注目商標審決7商願2017- 40775 不服2018-8928 商標登録第613666320190320

商標:「Bus Tip」標準文字 称呼:バスストリップ

指定商品・役務:第39類「バスによる輸送」

拒絶理由:『Bus』の文字は、『大型の乗合自動車。』の意味、『Tip』の文字は、『1(一般に),旅行;・・・2(旅行以外の)移動;』の意味を有する語であるから、本願商標全体からは、『大型の乗合自動車による旅行・移動』程の意味合いが容易に認識されるものである。指定役務の『バスによる輸送』は、バス(大型の乗合自動車)を利用して一定の場所から他の場所へ物品や旅客を移動させる役務を指すものであるから、需要者は、該役務が『バス(大型の乗合自動車)により物品や旅客を移動させる役務』であると認識し、理解するにとどまり、識別力を有しない(第3条第1項第3号他)。

審決:構成文字全体からは「バスの旅」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、「バスによる輸送」の役務との関係においては、その役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難い。また、一般的に用いられていないとして識別力を認めた。