不服2018-11864 商願2017-71117: 商標登録第6136934

商標:「蒟蒻効果」(標準文字)

役務:第30類こんにゃくを用いた天ぷら粉,

審査においては、各種ウェブサイトにおいて、こんにゃくにダイエット効果や便秘の改善といった効能があることが紹介されており、そのような効能を『こんにゃく効果』又は『コンニャク効果』と表す実情があると認定し、指定商品に使用した場合には、需要者は、『こんにゃくが有する効能がある』といった程度の意味合いを認識するにすぎず,識別力を有しないとして拒絶しました(法第3条第1項第3)

審決主旨:原審が示した意味合いまでをも直ちに認識させるとはいい難いこと、職権調査するも使用例がなく、識別力を有する、として登録されました。