不服2018-2883: 商願2016-139134: 商標登録第6116297号
商標:「インバウンドコーディネーター」(標準文字)
役務:第41類技芸・スポーツ又は知識の教授他
『外国人旅行者を自国へ誘致すること』を認識させる『インバウンド』の文字と,『物事を調整する人』を意味する『コーディネーター』の文字を一連に標準文字で表してなり,『外国人旅行者を自国へ誘致することを調整する人』程の意味合いを容易に認識させる。これを外国人旅行者を自国へ誘致することを調整する人が行う役務又は,外国人旅行者を自国へ誘致することを調整する人を育成するための役務に使用しても,この役務を認識させるにとどまり,識別力を有しないとして拒絶しました(法第3条第1項第3号)。
審決主旨:「インバウンドコーディネーター」は、一連一体であり、辞書等に掲載されず、ネット検索でも使用例がなく、造語で有り、識別力を有する、として登録されました。