注目商標審決2 2019年1月30日
不服2017-9192:商願2015- 57194:拒絶確定2018-11-05
商標:下記参照 立体商標
指定商品(役務):第29類「オリーブオイル」及び第30類「食酢,サラダ用ドレッシング,ソース,オリーブオイルを使用したソース」
拒絶理由:多少デザイン化が施されているが、特異性があるものとは認められず、通常採用し得る形状の範囲を超えているとは認識し得ない(第3条第1項第3号)。
審決:形状が専ら商品の機能向上の観点から選択されたものであるときには、特許法、意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反する(知財高裁判決)。商品の容器(包装)の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認められ、通常採用し得る形状の範囲を超えているとは認識し得ない(第3条第1項第3号)。