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注目商標審決

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注目商標審決1 2019125

不服2018-4257:商願2017-21398:商標登録第6108002

商標『ステーキの王様』標準文字

指定商品(役務):第43類 飲食物の提供

拒絶理由:単に、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したもの(第3条第1項第3号)

審決:「ステーキ」の文字は「肉や魚の厚めの切り身を焼いた料理。」を、「王様」の文字は「王を敬っていう語。」を意味する語であって、これらを助詞の「の」で結合した本願商標全体は、辞書等に掲載されていない。「肉や魚の切り身を焼いた料理の王様」ほどの意味合いを想起させるものであったとしても、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいえない。職権調査したが発見できない。

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